苦情解決制度

対馬市社会福祉協議会では、「社会福祉法第82条」の規程により、苦情解決制度実施要綱を制定し、対馬市社協が提供する福祉サービス等に関し、利用者からの苦情を適切に解決し、利用者が安心してサービスを利用できるように取り組んでいます。

苦情の申出ができる人

1.対馬市社協の福祉サービスを利用している個人及び団体またはその代理人
2.過去1年以内にに対馬市社協の福祉サービスを利用したことのある個人及び団体またはその代理人

苦情の範囲

本会の事業計画に基づいて実施された事業に関する苦情
(苦情に関する事実のあった日から1年以上経過しているものは原則対象外)

受付窓口

対馬市社会福祉協議会の各支所支所長または第三者委員

苦情解決の仕組み

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苦情解決制度の体制

苦情受付担当者
地域福祉班 阿比留  真
厳原支所長 江 口 麻 美
美津島支所長 阿比留 俊 也
上対馬支所長 小 島 優 子
苦情解決責任者
事務局長 龍 井 久 美
第三者委員
豊玉町 二 宮 達 磨
上県町 日 髙 光 博