「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」
「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は名称が似てまぎらわしいのですが、前者が市区町村等行政が策定する行政計画で、後者が市区町村の住民活動を中心とした計画です。
「地域福祉計画」は、平成12年に改正施行された社会福祉法に基づいた公的な計画ですが、「地域福祉活動計画」は、法律によるものでも義務化されたものでもありません。
しかしながら、改正された社会福祉法に、「地域福祉の推進」の規程が設けられ地域福祉の推進主体と目的が明確にされたのにあわせて、「市町村地域福祉計画」の規程の中に「地域福祉に関する活動への住民の参加促進に関する事項」という項目が作られました。
このため、行政で策定される「地域福祉計画」を計画的、効率的に推進していくために、住民や民間福祉団体で策定される「地域福祉活動計画」が必要となり、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は一体化したものと考えられています。
地域福祉計画
地域福祉推進の主体である「地域住民」の皆さんの参加を得て、一番身近な行政組織である各市町村が「地域における福祉サービスの推進」、「地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達」、「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進」についての具体的な内容を示した計画
「地域福祉活動計画」
地域福祉ニーズが多様化・複雑化している中で、公的な福祉制度のみに頼らず、住民参加による地域の支えあいを実現していくために、地域の住民や各種団体が主体的に参加して策定する民間の活動・行動計画
「地域福祉活動計画」と「社会福祉協議会」
前述のように「地域福祉活動計画」は、住民活動を中心とした計画で、住民や民間福祉団体が策定を行ないます。一方「社会福祉協議会」は、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として社会福祉法に規定された、地域の住民や民間福祉団体で組織された団体です。
このようなことから、「地域福祉活動計画」は、地域住民や民間福祉団体の参画のもと「社会福祉協議会」が中心となり策定していくかたちが全国的に取られています。
対馬市では
対馬市では、平成19年度「地域福祉計画」の策定が計画されています。これに伴い対馬市社会福祉協議会においても、対馬市の「地域福祉計画」の策定と平行して「地域福祉活動計画」の策定を計画しています。
平成18年度においては、長崎県社会福祉協議会の「長崎県地域福祉活動計画策定モデル事業」の指定を受け、美津島地区をモデル地区として、『対馬市美津島地区地域福祉活動計画』を策定しました。今後は、この美津島地区の計画を基本とし、行政が策定する地域福祉計画と一体となり『対馬市地域福祉活動計画』(仮称)の策定を行います。
地域福祉活動計画を考える市民イベント
去る、平成20年8月9日『みんなでつくる笑顔の対馬』と題し「地域福祉活動計画を考える市民イベント」を開催いたしました。
このイベントは、「対馬市地域福祉活動計画」について市民の方々にお知らせし、家族ぐるみの参加を得ながら、地域力を高めることを目的とし開催したもので、当日は約700名の市民の方々の参加を得て実施されました。
なお、当日の様子は、対馬市CATVで放映されました。
対馬市ケーブルテレビで放映されたイベントの様子6.62MB(約9分)
対馬市地域福祉活動計画(原案)
第1章 計画の概要
第2章 地域福祉の現状と課題
第3章 基本理念と基本構想
第4章 実施計画(具体的な展開)